IADL(国際民主法律家協会)
世界90カ国超のネットワークの力で、不正・差別・人権侵害とたたかう
国際民主法律家協会(International Association of Democratic Lawyers, IADL)は、1946年10月にパリで設立されましたが、ナチスに抵抗して闘ったレジスタンスの法律家などが結成した民主的な法律家の国際組織です。権力ではなく民衆の側に立ち、経済よりも人権を重視し、武力を用いずに対話による紛争解決を模索しています。
国連発足当初よりECOSOC(経済社会理事会)とUNESCO(国際連合教育科学文化機関)に協議資格を持ち、国連の主催する会議に参加し、国連に意見書を提出し、国連人権高等弁務官事務所が担当する国際人権条約の履行審査や国連人権理事会で登録資格を持ち、発言したり意見書を提出したり、サイドイベントを開催したりするなど、一定の発言権を持っています。
国際民主法律家協会には、ヨーロッパ・南北アメリカ・アジア・アフリカにまたがる90余りの国の法律家の個人および団体が加盟しています。平等の原則、全ての人々の自己決定権、帝国主義・植民地主義の撤廃、国際紛争の平和的解決に貢献し、これら共通の目標を踏まえて協働しながら活動しています。
人種差別・植民地主義・経済的 政治的不正とたたかい、
一貫して外国軍事基地に反対し、平和への権利を擁護する
関連イベント
2019年9月18日~9月23日 IADL大会参加・アルジェリア・ツアー
地中海に面したアルジェリア。「北アフリカのパリ」と称さ れる美しい街、首都アルジェでIADL大会が開催されます。
2017年7月22日 安保関連法案に対するIADL声明についての記者会見
声明(日本語・英語) 東京新聞 赤旗 社会新報
2017年1月9日 南シナ海問題専門家会議(東京)
2015年8月20日 安保関連法案に対するIADL声明についての記者会見
声明 1(日本語・英語) 2(日本語・英語)
記者会見がIWJでインターネット中継されました
安保関連法案に対するIADL声明についての記者会見全文 赤旗
2014年 IADL大会(ベルギー)
国際民主法律家協会の目的
•全ての国の弁護士や法律家団体あるいは弁護士連合相互見交換、交流を促進し、相互の理解を深め、親交を育むこと。
•国連憲章に掲げられた目標の達成に、共に取り組むこと。
•法律家による共通のアクション(平和維持・国家間協力に向けて、法分野で民主主義の原理の研究と実践)を遂行すること。
•立法でも実体においても民主的権利と自由を回復し、保護し、発展させること。
•全ての人々の自立を支援すること。法的にも事実上でも自立を妨げるいかなる制約にも反対すること。
•個人および人民の基本的権利を保護、奨励すること。
•生態系と健全な環境の保護を促進すること。
•法の支配の遵守、司法の独立と法律職の独立を厳格に確保するよう努めること。
•開発の権利・経済的に格差のない環境に対する人民の権利を保護すること。科学の進歩や天然資源の恩恵を享受できるようにすること。
国際民主法律家協会(以下、IADL)の設立以降、IADLのメンバーは、集団および個人の人権に対する脅威、国際的な平和と安全に対する脅威、国際法上の法的な課題に取り組んできました。
設立当初より、世界各地のIADLメンバーは人種差別・植民地主義・経済的政治的な不正に対して、抗議を行ってきました。法的な人権侵害があればどこでもあっても、見逃しません。なお、この抗議活動の過程では度々、抗議に参与した法律家個人の安全や財産が犠牲にされることもありました。
これまでIADLが先頭を切ったキャンペーンは、国際人道法を発展させました。自己決定権の重要性が広く認識されるようになり、国家による人権の保護が重要であることが国境を越えて普遍的に受容されるようになったことは、その好い例です。IADLは国連機関や関連団体、国際的な法廷で活動することを通じて、内政不干渉の原則に閉じこもる「国内管轄権」に対して、人権と人道法の立場から、武力によらない国際的な働き掛けや連帯活動を許容するよう、働きかけてききました。(「国内管轄権」とは、国連憲章第2条第7項に規定されており、自己決定権や国家人権保護などの基本的な権利を守るための国際的な行動に対する障害となっていました。)
IADLは、地球規模の変革を導いてきました。大規模で組織的な人権侵害が起きた時に、国連が人権と人道の立場から介入できるようにしました。1960年代、南アフリカのアパルトヘイト政策に対する闘いが第一歩でした。アパルトヘイト政策は、まさに多数派である黒人からあらゆる人権も法的な権利をも奪うものでした。
こうして、IADLは国際法・国内法の双方において、基盤となりうる基本的な考え方を創造するよう寄与してきました。具体的には次のようになります。
・アパルトヘイトが人道に対する罪に当たることの宣言
解放運動に参加した戦闘員に対するジュネーブ条約に基づいた捕虜資格の認定
・国家間において他国家に対する一方的武力行使の禁止
・人民による法的な自己決定権の承認
・女性や子どもの基本的権利の承認
・人種的・宗教的・経済的・文化的な差別や迫害に対して反対し、万人にひらかれた法的な対処として普遍的な権利を実現する政策を受容するよう活動
IADLの弁護士、法律の専門家たちは、被告の政治裁判を監視した アンジェラ・デイヴィス、トルコの詩人、ナジム・ヒクメット、ケニアのジョモ・ケニヤッタ、アバン・ランダム、南アフリカのネルソン・マンデラやアフリカ民族会議(ANC)のメンバー、南西アフリカ人民機構、国家反逆罪に問われたパレスチナ解放機構のように、沈黙する反体制派に対して、国際調査団をそしきして詳細に調査し、救済の道をひらいてきました。
IADLは国際司法裁判所、ハーグに所在する国際仲裁裁判所や国際刑事裁判所、ヨーロッパ人権裁判所、米州人権裁判所においても、個人および集団の基本的権利の侵害と闘ってきました。
IADLが設立されて以降、21世紀初頭までの50年間以上もの間、法令にも変化をもたらしてきましたし、国際的な意識にも多大な変化をもたらしてきました。これによって、IADLのメンバーによる活動の態様や政治的信条に基づいて行動を起こす際の方法も変化してきました。さらに政治的な事件や、世界中で時を同じくして人権運動が巻き起こってきたことによって、法的な領域での活動が今世紀もまた続くことになったと言えるでしょう。